松本人志勝訴

松本人志勝訴、AV店での写真に賠償命令
http://www.nikkansports.com/entertainment/f-et-tp0-20060331-13707.html

判決理由で深見敏正裁判長は「防犯カメラの映像は、週刊誌などに掲載されることは想定されていない。原告が羞恥(しゅうち)心を覚える写真を掲載することは受忍限度を超えて違法だ」とした。

 同誌は昨年3月29日・4月5日号で、アダルトビデオ店でビデオを選んでいる松本さんの姿が写った防犯カメラの映像を掲載した。